避難準備
避難準備とは、人的被害が発生する災害の可能性がある場合に、老人・子供などを早期に避難させるために自治体が発令する避難準備情報に基づき、要援護者を避難さることを言うとあります。避難勧告や避難指示が発令されてからでは間に合わないことから2005年6月28日の新潟県での水害の時に長岡市などではじめて適用されました。
台風10号での浸水により岩手県のグループホーム周辺では避難勧告が出ていなかったようです。施設が水防法による避難計画を作成したり、訓練を行ったり又、町役場から長岡市のような避難準備情報の速やかな発令がなされたり、避難準備という言葉の意味を住民に周知徹底させることが特に求められます。
現在「セントポーリア愛の郷」においては、「防災計画マニュアル」による風水害発生時の職員行動チャートにより、職員が行動することとなっています。
緊急時の連絡体制、近隣の避難場所の確保、情報の共有、防災訓練の実施、危険な前ぶれの察知や警戒態勢等を敷いておりますが、いざという時に冷静な行動指示が出せるように更に体制の点検を行っていきます。又、西宮市と「防災時における要援護者の緊急受入れに関する協定書」を取りかわしております。緊急時に実効あるものとしたいと思います。