セントポーリア愛の郷/特別養護老人ホーム

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外国人介護人材受入れの多様性

外国人介護人材の受入れは今まではEPAによるものだけでした。しかしこの2年間で在留資格「介護」技能実習、特定技能1号が加わり4つの受入れルートが出来ました。
  1. EPA(経済連携協定)は2国間の経済連携の強化を目的としています。インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国から2008年から2018年の10年間でのべ4302人の候補者を受入れています。介護福祉士候補者として入国し介護福祉士養成施設で2年以上又は介護施設等で就労・研修を3年以上受けて介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士として業務従事します。10年間で981人が合格しています。
  2. 在留資格「介護」は2018年12月で185人に在留資格が与えられています。介護福祉士養成校に入学して2年以上勉強し、介護福祉士の資格を取得します。養成施設への入学は2016年度257人、2017年度591人、2018年度が1142人と増えています。2017年9月より実施されています。
  3. 技能実習については2019年3月で1819人の技能実習計画が決定されています。外国への技能移転を目的にした技能実習制度が介護にも追加されました。2017年11月よりスタートしています。介護施設等で最大5年間実習を受け入国1年後に技能評価試験を受検、3年後にも技能評価試験を受検します。5年後に帰国することになります。3年以上の就労期間を経れば特定技能1号に転換できます。又在留資格介護へ転換することができるように働きかけています。
  4. 特定技能1号は2019年4月よりスタートしました。知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で日本語能力水準を試験で確認して入国となります。介護施設等で通算5年間働くことができます。特定技能1号は技能実習の上位に位置づけられています。特定技能2号は介護福祉士国家試験に合格した在留資格「介護」の資格と同等とみなされる。
<まとめ>
2018年12月8日に改正出入国管理法が成立し、2019年4月1日から施行されています。これにより外国人介護人材の在留資格は、これまでの①経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補生、②留学から介護福祉士資格を得て介護現場で働く人(在留資格「介護」)、③外国人技能実習生に、4つめの「特定技能」が加わりました。なお、特定技能には1号・2号があり、2号の場合は家族の帯同ができ、永住も可能となる在留資格ですが、介護分野については2号は②の在留資格「介護」と同等レベルとみなされ、存在しません。法務省では「特定技能1号」の在留資格で3年以上介護施設で就労後、実務者研修を受講し、介護福祉士試験に合格した場合は②の在留資格「介護」と認める省令改正の準備を進めているほか、過去にEPAで入国し、介護福祉士国家試験で不合格となって帰国した人については、4年間以上の就労経験等、一定の条件があれば、特定技能1号として認めることとなりました。
 
多様化する受入れの仕組みにより、より多くの外国人を受け入れ、介護業界の人手不足を補うことができればと思っています。ただ、外国人労働者が定着するために、地域での受け入れがスムーズにいき、生活者として溶け込むことへの配慮が必要です。生活していくうえでの相談窓口や、不安を取り除く方策、又安心安全に暮らしていける地域コミュニティー力が大切だと思います。もちろん、日本語で生活するからには、最低限の会話力や、職場でのコミュニケーション能力をアップする機関も必要となってきます。ただ採用するだけでなく、彼らがいきいきとして働くことのできる職場環境や、地域の支えが1番大切な要素となります。
 

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兵庫県が主催するオンライン合同入職式で、セントポーリア愛の郷の新入職員がインタビューを受けている動画が掲載されています。是非ご覧ください。