2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
2019年4月1日より時間外労働の上限規制が導入され、月45時間、年360時間を原則とします。特別な場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度としなければなりません。又、年次有給休暇の確実な取得が必要となり、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日を時季を指定して与えなければなりません。それから正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差が禁止となります。基本給や賞与等の個々の待遇ごとに不合理な待遇格差が禁止されます。
これにより、介護労働者の労働条件が改善され、1人でも多くの人達が介護の世界で働いてくれればと願っています。