ストレスチェック制度とは
労働安全衛生法の一部改正により、従業員数50人以上のすべての事業所で『労働者の心理的な負担の程度を把握するための医師又は保健師による検査、つまりストレスチェック』が平成27年12月1日から義務付けられることになりました。
従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受け、助言をもらったり、事業所に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場環境の改善につなげることを目的としています。
これにより「うつ」などのメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことができると思います。ストレスチェックの3つのステップとして以下の段階があります。
- 従業員が心理的負担を把握するために、 医師による検査(ストレスチェック)を受ける機会を希望することができます。
- 事業者は検査結果に問題があった従業員に対して、 本人の希望により医師による面接指導を受けさせることができます。
- 医師の意見を聞いた上で、事業者は従業員の作業の転換や、 労働時間の短縮などの適切な就業上の措置を講じることができます。
現代病の1つであるうつ病は何らかの過度なストレスが引き金になると考えられています。少しでも多くの従業員がストレスから解放されてうつ病から救われることを願っています。