社会福祉法改正案が衆院を通過!
平成27年7月31日社会福祉法改正案が衆議院本会議で可決されました。改正案には10項目の付帯決議が付きました。10項目の内容を以下に記載します。
- 小規模の法人については今後も安定した活動が出来るように必要な支援を行うこと。
- 民間企業の資金等を踏まえ、人材の適切な処置、確保に配慮すること。
- 事業の継続に必要な財産が確保できない法人に対して必要な支援を検討すること。
- 地域公益活動の義務化については、本体事業を優先すべきであること。
- 指導監督については国の基準を一層明確化することで標準化を図ること。
- 人材確保のための必要な措置について検討を行うこと。
- 転職手当共済制度の公費助成の廃止にあたっては報酬改定を行うなど必要な措置を検討すること。
- 准介護福祉士の国家資格についてはフィリピン政府と協議を進め、検討を行うこと。
- 介護職員の社会的地位向上のため介護福祉士が中核的な役割を果たしていけるように対策を講じること。
- 介護職員の処遇については正規、非正規、フルタイム、パートタイム等にかかわらず、均等、均衡待遇を確保すること。
上記の10項目の付帯決議は小規模の特養等に配慮されたものです。特に、2025年に30万人の介護従事者が不足することを考えて、人材確保への支援をするように付帯決議が政府に求めています。
社会福祉法人が今後社会福祉充実計画を作成したり、公益法人としてのガバナンスの強化、運営の明確化が法律で規制されます。特に第24条は地域貢献を義務とすると法定化されています。時代の流れと共に更に福祉の充実が社会福祉法人に対して義務付けられるのは当然な方向と思います。