特養入居が要介護3以上とは?
前回も触れましたが、介護保険制度の改定により、この4月から特別養護老人ホームへの入居は要介護3以上の方となります。 例えば在宅で親の介護をされている場合、親が要介護2以下の場合も多いでしょう。要介護3以上でないと特養は一切利用できないという誤解をされている方もいらっしゃるかもしれません。今回は「特養入居が要介護3」についてできる限り正確な情報をお伝えしたいと思います。- ショートステイは要介護2以下の方も利用できます。特養への「入居」が要介護3以上ですので、ショートステイ(短期入所生活介護)は要介護2以下の方でも利用できます。
- 要介護1又は2の方でも以下の場合には特例として入居できる場合があります。
- 認知症高齢者であり日常生活の自立が困難な水準にある場合
- 精神障害などにより生活に支障を来たし、意思疎通が困難である場合
- 独居の方、又は同居家族が高齢や病弱であるため支援が困難である場合
- 家族等による深刻な虐待がある場合
*以上の要件の判断は「入所コーディネートマニュアル」に基づき、入居判定(検討)会議で厳正に審査されることになっています。